日本全国どこにでもあって、身近な金融機関である「郵便局(ゆうちょ銀行)」。
かなり昔、郵便局に貯金していたことがあるけど、そういえば長年口座の存在も忘れていた…なんて方も多いのではないでしょうか。
「口座を持っていた記憶はあるけど、通帳もキャッシュカードも何もない」
そんな場合でも、ゆうちょ銀行(郵便貯金)の口座を突き止めて残高を調べることは可能です。
この記事では、
古い「郵便貯金」時代の口座を調べる方法や、古い口座を解約・出金する方法
郵便貯金 or ゆうちょ銀行の口座を長期間使わないで放置しておくとどうなるか
などについて詳しく調べてみました。
*銀行の休眠口座の調べ方についてはこちらの記事で詳しく説明しています↓
>>忘れている「休眠口座」はありませんか?通帳や印鑑がなくても確認できるので、心当たりの銀行で調べてみよう!
郵便貯金、ゆうちょ銀行の古い口座を調べる方法
権利が生きているものであれば、郵政民営化前の郵便貯金の口座や、ゆうちょ銀行の古い口座も調べることができます。
ここでは、当時の通帳や印鑑やキャッシュカードがない場合に、どうやったら口座の存在を調べることができるかをご紹介していきます。
1.本人確認書類と印鑑を持って近くの郵便局へ直接行く
まず、免許証や保険証などの「本人確認書類」と印鑑(どの印鑑でもOK)を持って、近くの郵便局の貯金窓口へ行きます。
2.窓口で「現存照会」をしたい旨を伝える
窓口で「古い口座があるかどうか調べたい」(『現存照会』と言います)と伝えると、「貯金等照会書」という用紙を渡されますので、まずはこの用紙に記入しましょう。
ここで注意したいのが、引っ越しをして住所が変わっている人は、以前住んでいた住所を記入しないと探せないということ。
氏名や生年月日などで照会するらしいのですが、それだけだと同姓同名・同じ生年月日の人がいないとも限りませんので、口座を作ったときに住んでいた住所もちゃんと合っていないと、本人と認められないということのようです。
なので、引っ越しを何度かしている場合は、可能性がある住所をすべて記入した方がいいということですね。
戸籍の附票には、これまで住民票を移した履歴がすべて記載されていますので、以前住んでいた場所の住所を確認することができます。
*ただし、住民票を移さずに引っ越していた場合は戸籍の附票に記載されていないので注意!
用紙に、氏名、生年月日、現住所、旧住所、連絡先の電話番号などを記入したら、本人確認書類と一緒に窓口に提出します。
*実際に口座を調べるのは郵便局の窓口ではなく「貯金事務センター」というところになるので、結果はその場では分かりません。
3.郵送で調査結果が自宅に届く
後日、調査の結果が「貯金事務センター」から簡易書留で現住所に届きます。
休眠状態になっている古い口座が見つかったら、解約して残金を引き出す or 復活させるための手続きをしましょう。
郵便局・ゆうちょ銀行の休眠口座を解約 or 復活させる方法
休眠口座を解約して残高を引き出す方法は?
通帳や印鑑などが何もない休眠口座を解約して残高を引き出すには、さらにもう一段階の手続きが必要になります。
- STEP1口座を調べてもらった調査結果の紙を持って郵便局の貯金窓口へ行き、休眠口座を解約してお金を引き出したい旨を伝える
- STEP2「全払い請求書」という用紙を記入(住所、氏名、生年月日、解約したい口座の記号番号を書く)して窓口に提出する
- STEP3後日、「貯金事務センター」から郵送(簡易書留)で「払戻証書」というものが自宅に送られてくる
- STEP4送られてきた「払戻証書」、印鑑(なんでもOK)、本人確認書類を持って、再度郵便局の貯金窓口へ行く
- STEP5窓口で現金を払い戻してもらう
窓口で解約の手続きをしても、その場ですぐにお金が戻ってくるわけではないので注意。後日自宅に送られてきた「払戻証書」を持って再度郵便局に行く必要があります。
窓口に行く際は、毎回本人確認書類と印鑑は持っていくようにしてください。
口座の解約&払戻の手数料は無料です。
休眠状態の口座を復活させる方法
通帳がなくて、休眠状態になっている口座を復活させてまた使えるようにするには、まず通帳を再発行する必要があります。
- STEP1口座を調べてもらった調査結果の紙を持って窓口へ行き、通帳を再発行をして口座を復活させたい旨を伝える
- STEP2「再発行請求書」という用紙を記入(住所、氏名、生年月日、再発行したい口座の記号番号を書く)して窓口に提出する
*ここで、通帳だけ再発行するか、キャッシュカードも再発行するか選ぶ。通帳やキャッシュカードの再発行は1,100円の手数料がかかります。 - STEP3後日、再発行された通帳とキャッシュカードが簡易書留で届く
- STEP4送られてきた「払戻証書」、印鑑(なんでもOK)、本人確認書類を持って、再度郵便局の貯金窓口へ行く
- STEP5窓口で現金を払い戻してもらう
再発行したキャッシュカードの暗証番号が分からなくなっている場合は、再度郵便局の窓口へ行って「暗証番号照会」という用紙に記入して提出してください。
後日、簡易書留で登録していた暗証番号が送られてきます。これでATMでキャッシュカードも使えるようになるというわけですね。
「郵便貯金」も「ゆうちょ銀行の預金」も長期間取引がないと休眠預金等活用法の対象になる
郵便貯金も、ゆうちょ銀行の預金も、取引がない状態が長期間続くと他の金融機関と同じように「休眠預金等活用法」の対象になります。
↑これが、休眠預金等活用法の対象となる口座の条件です。
休眠預金等活用法の対象になった口座の預金は、公益活動に使用されることが認められるのですが、口座の名義になっている人の権利が消滅するわけではありません。
なので、窓口で手続きをすれば、口座を解約したり、引き続き使えるように復活させることも可能です。
ただし、他の金融機関の預金と異なり、郵便貯金は「権利消滅」している場合もあるので注意が必要です。
古い郵便貯金口座は、長期間利用がないと権利が消滅している可能性があるので注意
実は、今のゆうちょ銀行になる前、郵便局で預金の取り扱いをしていた時代の「郵便貯金」の中には、長い期間利用がないと「権利」そのものが消滅している可能性があるものがあります。
これは、旧郵便貯金法という法律が適用になっているためです。
普通預金については、
【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。
引用:ゆうちょ銀行HP
つまり、昭和のころに作って放置してあるような古い郵便貯金口座の場合は、すでに権利が消滅しているものがあるということです。
具体的には、最後に取引したのが昭和62年7月31日以前の口座がこれに該当します。
定期・定額・積立預金については、
【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。満期後、お早めにお手続きをお願いいたします。引用:ゆうちょ銀行HP
平成31年1月の時点では、平成10年11月以前に満期になってそのまま放置している定額・定期郵便貯金、積立郵便貯金は権利が消滅しているということになります。
権利が消滅してしまった口座のお金は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵政民営化以前は、日本郵政公社)の「その他経常利益」に計上されるそうです(つまり、何かしらに使われてしまうということ)。
そして、休眠状態の口座と違って、権利が消滅している口座に入っていた預貯金は、今さら引き出そうと思っても戻ってこないので注意!
反対に、郵便貯金 or ゆうちょ銀行の預金で権利が消滅していないものは、
平成19年9月30日の時点で、最後の取扱日から20年2カ月を経過していない「通常郵便貯金」「通常貯蓄貯金」
平成19年10月1日以降に預け入れした貯金(定期・定額預金も)
これに該当する預貯金であれば、権利は生きていますので、たとえ10年以上放置して休眠口座扱いになっているものでも、手続きさえすれば復活させて残高を引き出すことも可能となります。
まずは古い口座があるかどうかを調べてみよう!
もし郵政民営化前の「郵便貯金」を持っていた記憶がある場合は、一度口座の状態を確認してみるのがいいいでしょう。
権利がすでに消滅してしまっている口座はあきらめるしかありませんが、休眠状態になっている口座であれば他の金融機関と同じように復活させたり解約して残金を引き出せます。
手続きは少し面倒ですが、残高が残っている状態でそのまま放置しておくのももったいないですよね。
一度、郵便局またはゆうちょ銀行に古い口座があるかどうかを調べてみてください。
▼銀行の休眠口座の調べ方についてはこちら↓
>>忘れている「休眠口座」はありませんか?通帳や印鑑がなくても確認できるので、心当たりの銀行で調べてみよう!
▼休眠預金等活用法の対象となる預金について詳しく解説している記事はこちら↓
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