国民年金を滞納すると送られてくる「特別催告状」。
「お金がなくて年金なんて払えない」
「どうせ将来年金なんてもらえないんだから払っても無駄」
など、国民年金の支払いを滞納するのにはそれぞれいろんな理由があると思いますが、この「特別催告状」が届いたら要注意です。
ここでは、「特別催告状」が届くというのはどのくらいまずい段階なのか、まだ無視していても大丈夫なのか、そしてその後に待ち構える「差し押さえ」を回避するために何をすべきかをご説明していきます。
国民年金の強制徴収は年々厳しくなっています。強制徴収の対象となるのは、年間所得300万円未納期間7か月以上の人。
「払わなくても逃げ切れる」という考えはだんだんリスクが大きくなっていると言っていいでしょう。
国民年金の保険料はいくら?
国民年金というのは、自分で払った分をそのまま自分の老後に返してもらう積立型ではなく、現役の世代が払う保険料で、高齢者の年金をまかなうというシステムになっています。
令和4年度(2022年度)の保険料は月々16,590円。
税金や国民健康保険と違い、国民年金の保険料は収入額にかかわらず一定です。
仮に月収20万円弱だとしたら、そこから税金と国保を支払って、さらに毎月16,000円以上の年金を支払うというのは正直厳しいという方もいるのではないでしょうか。かなり重く家計を圧迫します。
こうした状況から、国民年金の保険料を滞納してしまうというケースは多いでしょう。
国民年金を滞納したときの催促の流れ
国民年金を滞納すると、次のような流れで催促が行われます。
- 1催促のハガキや電話がくる
- 2年金事務所の人が家に来る
- 3特別催告状が届く
- 4最終催告状が届く
- 5督促状が届く
- 6差し押さえ予告が届く
- 7差し押さえが実行される
このように、特別催告状が届いたからといって、その後すぐに差し押さえが行われるわけではありません。「最終催告状」や「督促状」など何段階かの余裕があることがわかります。
だからと言って、特別催告状を無視していいというわけでもありません。
支払いができない場合でも、特別催告状が届いた段階で年金事務所に連絡して「今はまだ払えない」という報告をすることが重要なのです。
催促のハガキ&電話&自宅訪問は猶予期間
特別催告状が届くまでに行われる催促ハガキ、催促電話、自宅訪問は、年金機構がくれた猶予期間だと考えましょう。このタイミングでいきなり差し押さえられたり、無理矢理一括で払ってくださいと言われたりというようなことはまずありえません。
この段階で支払えるならもちろん支払えばいいですし、お金に余裕がないのであればこれらの催促が行われる期間を猶予期間と考えて頭を切り替え、支払いに必要なお金を稼ぐことに集中してもいいでしょう。
そしてもちろん、単純に支払いを先延ばしにする時間稼ぎにも充てることだってできるのです。
催促の電話は「株式会社バックスグループ」(0120-963-729、0800-600-0600)「株式会社アイヴィジット」(0570-783-284)などの番号からかかってきます。
これらは、年金の未納保険料を徴収する業務を国民年金機構から請け負っている民間業者です。
催促ハガキも催促電話も無視していると、特別催告状が届く
そして、催促のハガキ&電話&自宅訪問でも反応がないと、その次にやってくるのが「特別催告状」です。
特別催告状は目立つ色の封筒で送られてきます。(封筒には「催告状」や「督促」の文字は書かれていません)
封筒を開けると、「特別催告状」と書かれた書面が入っていて「法に定める滞納処分を開始することがあります」「財産を差し押さえることになります」などと書かれています。
この「特別催告状」までが、いわゆる支払いの猶予期間と言えます。
これ以降の「最終催告状」「督促状」「差し押さえ予告」は、最後の「差し押さえ」という強制徴収を実行するための手続きにすぎません。
というのも、「特別催告状」の段階で支払いが難しいという旨の相談をすると、まず提案されるのが「免除申請」だからです。
免除申請をすることで、本当に所得が少なくて支払えないのか、それとも所得は十分にあるけれど支払う意思がなくて払わないだけなのか、年金機構が把握することができます。
そして、本当に払う余裕がないと分かれば支払い額を減額したり、滞納分も分割にして払える範囲で支払いを進めていくことができるわけです。
支払いについて相談できる最後の段階が「特別催告状」と覚えておきましょう。
年金事務所に相談、そして国民年金の免除申請を!
年金事務所に電話をして「特別催告状が届いた」「一度に支払うことができない」と相談すれば、免除申請をすることをすすめられます。
国民年金が免除になる所得の目安や免除の申請方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。
>>国民年金を払うのがキツいなら「免除・猶予申請」をすべき!所得(年収)がいくらなら支払いが免除される?
所得が少なくて払う余裕がないなら、迷わず免除申請をしてみてください。支払い方法についても年金事務所で相談に乗ってもらえます。
放置して差し押さえを執行され、強制的に生活費まで持っていかれてしまうよりは、少しずつ支払いをしていく、そして支払いがどうしても厳しいときは相談に行く、これがとにかく大事。
免除申請は日本年金機構のホームページから用紙をダウンロードすれば、事務所まで足を運ばなくても郵送でできます。
日本年金機構HP「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
上のページから申請書のPDFをダウンロードできるので、申請書をプリントアウトして必要事項を書き込んで、年金事務所に送ればOKです。審査が行われて、無事免除が通ればそれに従って支払いをしていきましょう。
国民年金の免除が通ったのに「特別催告状」が届いたら?
免除申請が無事通り、古いものから順番に支払いをしているにもかかわらず「特別催告状」がまた届くこともあります。
免除申請は基本的に1年ずつなので、改めて今年の分の免除申請をしないといけないのです。
免除が通っている&古い滞納分から支払いをしている、なのにまた「特別催告状」が届いたという場合には、慌てずに年金事務所に連絡をして、新たに今年分の免除申請をしましょう。それ以上の催促はないはずです。
「特別催告状」が届いたら迷わず年金事務所に連絡を!
滞納分を一括で払える見込みがないなら、「差し押さえ」を回避するためにも一度年金事務所に連絡してください。
支払いについて相談できるのは「特別催告状」までと考えていいでしょう。
特に「督促状」まで来てしまうと、法的効力が一段階強くなってしまいます。たとえば「古い分から少しずつ払いたい」などの相談が一切できなくなってしまう可能性が高いです。どんな事情があっても聞いてもらえず、一括で払わないと差し押さえまで待ったなしに進んでしまいます。
「払えるのに払わない」人と、「払えないから払わない」人では、同じ未納者でも全然違うのです。それを知らせるためにも、「特別催告状」が来てしまったら必ず年金事務所に連絡をするようにしましょう。
▼年金の滞納がある人はこちらの記事も読んでおいてください。
>>年金滞納の強制徴収が「年間所得300万円」の人まで拡大!この「年間所得」は年収ではありません
コメント
今日年金機構に督促状で財産差し押さえの連絡がきたので連絡をした所、とんでもない返答が来ました…
来庁はもちろんだが大手銀行に行きカードローンをして借金をして納付をしてくれという事でした…
もちろんそれは出来ませんと伝えると、納付をしない貴方が悪い!
と一喝…
確かに理由はどうあれ支払い義務を怠っていたので自業自得だが、闇金の取り立てみたいな事を国がするんだと感じました…。
督促が来た時点ですみやかに相談をしたりする事をお勧めしますが、結構非道な対応を年金機構の人達はするので覚悟だけはしておくと良いかと思います。
滞納は悪いが
家族のいない独り身は
全額差押えても
どうにかなると
いうことか?
福祉へ相談すればと言われましたが
役人にはなりたく無い
世の中いやになりました
参考になりました。ありがとうございます!