大きな地震が頻発している昨今。日本に住んでいる以上、いつどこで大地震に見舞われてもおかしくない状態です。
また、豪雨や強力な台風の影響による大規模な水害も増えてきています。異常気象のせいでしょうか、猛烈な雨で洪水や土砂崩れなどの大きな自然災害が毎年のように日本のどこかしらで起こっていますよね。
大きな地震や豪雨・台風などの自然災害で自宅が壊れてしまった場合、国の「被災者生活再建支援制度」というものを利用すれば補助金を受け取ることができるようになっています。
もちろん、支援の対象となる災害であること、きちんと調査を受けて「全壊」とか「大規模半壊」に認定されることが大前提となりますが、自宅が住めない状態になってしまった人にとってはとても大きな助けとなる制度です。
そして、この「被災者生活再建支援制度」は、持ち家の人だけでなく、賃貸住宅に住んでいる人でも適用されるのです。
賃貸マンション・アパートに住んでいても、支援の対象になる
実は私はずっと、この「被災者生活再建支援制度」を利用できるのは「持ち家」の人だけだと思っていました。
おそらく、私と同じように、「うちは賃貸だから、どうせ支援金なんてもらえないし、全部持ち出しで新しいところに引っ越すしかない」と思っている被災者の方もいるのではないでしょうか。
実際は、持ち家・賃貸に関わらず、まったく同様に適用されるのだそうです(内閣府に電話をして確認しました)。
たとえば、自分の住んでいる賃貸アパートが地震で壊れてしまったとします。調査の結果、そのアパートが全壊もしくは大規模半壊と認められた場合に限りますが、支援金を受け取ることができるというわけです。
なので、賃貸に住んでいる人でも「どうせ自分には関係ない」とは思わずに、この被災者支援再建支援制度のポイントだけでも押さえておくようにしましょう。
報道などを見ていても分かるとおり、実は被災した直後よりもその後の「生活再建」の方が圧倒的に大変なのです。そのときに、頼れる制度がひとつでも多い方が絶対にいいはずです。
被災者生活再建支援制度の概要
「被災者生活再建支援制度」とは、簡単に言うと、自然災害によって住んでいる住宅が大きなダメージを受けてそこにそのまま住むことが困難になった世帯に支援金を支給して、生活再建を支援するものです。
まず、この制度が適用される災害であるかどうかを確認しましょう。都道府県からの公示で確認できます。
また、制度の対象となる世帯は次のとおりです。
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
引用元:内閣府ホームページ
支援金には、住宅の被害の程度によって決まる「基礎支援金」と、住宅の再建方法によって決まる「加算支援金」の2種類があります。
基礎支援金
*スマホでは表を横にスクロールしてご覧ください
複数世帯(家族で住んでいる) | 単身世帯(一人暮らし) | |
全壊・解体・長期避難 | 100万円 | 75万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 37.5万円 |
申請に必要な書類:り災証明書、住民票、預金通帳の写し(解体した場合はその証明書も)
申請窓口:市区町村
申請期間: 災害発生日から13か月以内
加算支援金
*スマホでは表を横にスクロールしてご覧ください
複数世帯(家族で住んでいる) | 単身世帯(一人暮らし) | |
新たに家を建築・購入 | 200万円 | 150万円 |
補修 | 100万円 | 75万円 |
賃借(新たに賃貸住宅を借りる・公営住宅以外) | 50万円 | 37.5万円 |
申請に必要な書類:契約書(新しい住居の購入契約書や賃貸契約書)
申請窓口:市区町村
申請期間: 災害発生日から37か月以内
賃貸住宅に住んでいた人でも、基礎支援金だけでなく加算支援金も出るの?
これも内閣府に電話をして確認しました。
たとえば賃貸アパートで一人暮らしをしていた人がいるとします。そのアパートが大地震によって全壊してしまったとして、まず基礎支援金として75万円が支給されます(認定を受けられた場合)。
さらに、その人がこれを機に次の住処として家を購入すると決めたとします。「購入すると心に決めた」だけでは認められませんが、きちんと住宅購入の手続きをして売買契約を結べば、その契約書をもって「新しく家を購入する」という証明となるのでそれで加算支援金の150万円を受け取ることができるそうです。
実際は賃貸から家を購入というケースはまれだと思いますが、賃貸から別の賃貸へ引っ越す場合には、新たな住居の賃貸契約書を提出すれば、加算支援金の37.5万円(一人暮らしの場合)を受け取ることができるのです。
ただし、賃貸の場合には「補修」というのはほぼ当てはまる人はいないだろうということでした。おそらくほとんどの場合、その建物を補修して引き続き使用するということであれば、それを行うのはアパート・マンションの所有者である大家さんの役割だからです。部屋を借りている人が補修をするという状況が発生することはほぼないと思われます。
ですので、賃貸住宅に住んでいた人でも、きちんと証明書類となる次の契約書を提出すれば、基礎支援金だけでなく加算支援金も受けることができます。
注意点
こうした制度は、被災したあとの生活を手助けしてくれる大きな力となってくれます。ただし、被災者なら誰でもこの制度の対象となるわけではありません。
たとえ住居が壊れたとしても、半壊や一部損壊はこの制度の対象外です。
また、この認定は災害がある程度落ち着いた時点で市区町村の職員によって行われます。実際に「全壊」「大規模全壊」も含めてこうした認定が下りるまでには、相当の時間がかかる場合があります(熊本地震のように)。
なので、住居の状態が変化してしまうことも考えられますので、念のため安全の範囲内で住居の損壊状況を写真に撮っておくことも、場合によっては必要でしょう。あくまで安全の範囲内で、ですが。
いざというときに支援を受けられる気持ちの準備を
自然災害は避けることはできません。「いざというとき」は、いつ起こるか分からないのです。
災害にみまわれて自宅が被害にあったときには、まずは自分や家族の身の安全を守ることが何よりも優先です。実際そのときになれば、頭では分かっていても絶対に慌ててしまうだろうし、精神的にも疲れ切ってしまうはずです。それは当然だと思います。
なので、日ごろの防災の準備の一環として、こうした「災害その後」のことも含めて考えておく必要があるのではないでしょうか。
「事前に知っている」だけでも、「知らないであとから慌てて調べる」よりは、いざというときにずっと有用なはずです。
(実際に申請をする際には、必ず市区町村の役所で手続きの確認をしてくださいね!)
コメント