住民税を滞納していると、支払いをするまで住んでいる市区町村からの督促が続きます。
住民税は住んでいる市区町村に支払うもの。もし引っ越して別の市区町村に移ったら、今度は新しい住所の市区町村に住民税を納めることになります。
住民税を滞納している人の中には、こんな風に「滞納分が消えないかな」という淡い期待を抱いて引っ越しをする人もいると思います。
ですが、残念ながら引っ越しをしても、以前住んでいたところの住民税滞納分が消えることはありません。
『引っ越しても住民税は永遠に追いかけてくるってこと?時効になることはないの??』
という疑問&不安をお持ちの方のために、ここでは、
住民税を滞納したまま別の市区町村に引っ越しをするとどうなるか
住民税には時効はあるか
について説明していきます。
住民税を滞納したまま他の市区町村に引っ越すとどうなる?
引っ越しをするときには、古い住所から新しい住所へと住民票を移しますよね。
住民票を移した時点で、あなたの新しい住所は役所に把握されています。
これまで旧住所に届いていた催告状は、新しい住所に届くようになるでしょう。今までと変わりなく、「○月○日までに払ってください」という督促の手紙は届き続けます。
引っ越したとしても、滞納の状況は一切変わらないのです。
住民税に時効はある?
実は、住民税にも時効はあります。
時効が成立するのは納期限から5年。ただし、時効になる前に督促状が届いているはずで、その場合、最後に督促状が届いた日から5年です。
5年が経過すると、自動的に時効が成立してその分に関しては支払い義務がなくなります。この場合は時効の申し立てなどをする必要はありません。
引っ越しをして放っておいたら時効になる可能性もないとは言えませんが、5年は長いということと、時効を迎える前に「差し押さえ」が執行されることも考えられます。
引っ越しをすれば、滞納していた住民税は時効になる?
引っ越しをしてその市区町村から離れることと、滞納していた住民税が時効になることに関係はありません。
上にも書いたように、住民税の時効は5年。なので、(納期限または最後の督促状が届いた日から)5年経過すれば引っ越しをしてもしなくても住民税は時効を迎えて支払い義務はなくなります。
反対に、たとえ引っ越しをしても、住民票を移せば新しい住所も旧住所の自治体には知られてしまうので、督促が続いて銀行口座を差し押さえされることもあり得ます。
実際、時効を迎えて催告書がこなくなった例も、催告書が届き続けて最終的に差し押さえ予告まできてしまった例もどちらもあるようです。自治体によって判断基準は異なるということですね。
上にも書いたように、住民税の時効は「5年」です。
滞納して別の市区町村に引っ越した場合、引っ越した月の分(最後の分)の住民税が時効になるのは、最短でもそれから5年後ということ。
数千円の滞納ならまだしも、数十万円単位で滞納があるなら、実際は時効になる前に差し押さえをされる可能性が高いと思っておいた方がいいでしょう。
住民税からは逃げられない?
住民税滞納の催促から逃れるために引っ越すというのは、ほぼ意味がないと言えます。
住民税からは逃げられません。
さらに、住民税の滞納は、借金と違って債務整理で減額することもできません。弁護士や司法書士にたのむこともできないのです。
どうしても支払えないという場合には、分納や猶予などを相談することはできますが、自分で役所へ行って交渉しなければなりません。
逃げ道がないという意味では、借金よりも徴収は厳しいと思っていいでしょう。
住民税は、逃げるよりも「どうやって払うか」を考えて行動した方がいいということですね。
▼住民税で差し押さえをされるとどうなるかについてはこちらの記事にまとめています。
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