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マイナンバーカード(個人番号カード)の保管・使用で注意すべきポイント

マイナンバー

2016年から実施されているマイナンバー制度。

 

マイナンバーという12桁の番号がひとりひとりに割りあてられているのですが、その番号を記載したマイナンバーカード(個人番号カード)を取得した人も多いと思います。

 

カードには住所・氏名・生年月日・性別だけでなく顔写真も付いているので、これ1枚で身分証証明書としても利用できるのは、特に免許証を持たない人にとっては非常に使い勝手がよさそうです。

 

マイナンバーカードは個人情報が記載された大切なカードです。その保管・使用には充分な注意を払うようにしたいものです。

 

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通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)は違う

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通知カードは、こちらから特に申請しなくてもデフォルトで送られてくるカードです。12桁のマイナンバーと住所・氏名・生年月日・性別の記載があります。顔写真はありません。
通知カードは、マイナンバーの確認のみに利用できます。身分証明書としての利用は認められていないので注意が必要です。

 

 

imgres一方で、マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーと住所・氏名・生年月日・性別・顔写真が記載されており、マイナンバーの確認ができるのはもちろん、公的な身分証明書としての利用が認められています

 

 

ちなみに、マイナンバーカードを受け取る際に、通知カードは返却しなければなりません。所持できるのは、どちらか1枚となります。

 

マイナンバーカードを紛失したら

まずはコールセンターに電話で利用を止める

もしもマイナンバーカードを紛失してしまった場合には、すぐに個人番号カードコールセンターに電話をしましょう。利用の一時停止の手続きをしてくれます。
0570-783-578(24時間365日受付)

 

警察や交番に遺失届(盗難届)を出す

最寄りの警察署か交番へ行き、紛失であれば遺失届を、盗難であれば盗難届を出します。そこで必ず「遺失届受理番号」が記載された用紙をもらうようにしてください。
ただし、インターネットで遺失届を提出した場合にはこの受理番号は通知されないところもあるようなので、その際は警察署に電話をして受理番号を聞く必要があります。

 

住民票のある市区町村の窓口へ行き、マイナンバーカードの廃止手続きをする

役所のマイナンバーを扱っている課(住民課など)でマイナンバーカードを紛失した旨を伝え、廃止手続きを行います。廃止の手続きをするには身分証が必要なので、免許証や保険証などを忘れないようにしましょう。

 

警察に発行してもらった遺失紛失届の受理番号をここで伝えます。

 

これで、紛失したカードは廃止となります。

 

役所で新しいカードを発行するための申請書をもらい、再申請する

古いカードは廃止されたので、新しいカードを発行する手続きを取ります。

 

国による正式な再申請の手順(2016年3月現在)として確認を取れたのは以下になります。

(1.役所で「通知カード」の再発行から申請をやり直す)
(2.自宅に「通知カード」が届く)
3.(同封されている)マイナンバーカード申請用紙で申請する(郵送もしくはオンライン)
4.自宅にカード受け取りの通知が届く
5.「通知カード」と受け取り通知書をもって役所へ行き、新しいカードを受け取る

つまり、これだと通知カードからやり直しということになり、手元にマイナンバーカードが届くまでまた非常に面倒くさい手順を踏まなければいけません。

 

ですので実際のところ、現場となっている役所では、上の手順の1・2を省略して手続きができるようです。廃止手続きを取ったあとは、役所で申請用紙をもらい郵送またはオンラインで再申請、その後4・5の手順を踏んで新しいマイナンバーカードを受け取るという流れです。

 

この手続きの流れは自治体によって多少の違いがあるようなので、必ず役所で確認して行ってください。

 

また、2016年3月現在、新しくマイナンバーカードを発行するのに3か月以上の時間がかかっているようです。紛失して再申請をしている間に、新しいマイナンバーカードが手元に届くまでに自分のマイナンバーを提出しなければならない場合も出てくるかと思われます(勤務先や金融機関など)。その際には、上記のように通知カードから申請をし直すか、マイナンバー記載の住民票を取って対処するようにしましょう。

 

番号自体を変更する場合

もし紛失・盗難・番号漏えいによって、自分の番号を不正に利用される恐れがある場合には、番号自体を変更することもできます(役所に申請をして認められた場合に限ります)。

 

その場合には、番号自体が変わるので、通知カードの申請からやり直しする必要があります(上記の1~5のすべての手順を踏む)。

 

カード再発行にかかる手数料

マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行には1,000円の手数料がかかります。
また、通知カードの再発行には500円の手数料がかかります。

 

マイナンバーカードに有効期限はあるのか

マイナンバーカードの有効期限は10年です。ただし、20歳未満の人は有効期限は5年です。カードに有効期限年月日が記載してありますね。有効期限満了の3か月前から期限当日までの間に住民票のある市区町村の窓口で更新の申請をする必要があります。有効期限を過ぎてからではマズいようです。

 

パスポートなどは気づいたら有効期限が切れていたなどということがよくあります。マイナンバーカードは忘れずに更新するようにしましょう。

 

ちなみに、通知カードには有効期限はありません

 

電子証明書(暗証番号)にも有効期限がある

カード自体の有効期限とは別に、カードに搭載された電子証明書の有効期限があります。こちらは5年間です。(これも、カードに記載されています)

 

具体的に何の有効期限が5年で切れてしまうのかと言うと、最初にマイナンバーカードを発行したときに暗証番号を設定したはずです。6桁以上の英数字混合の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)と、4桁の数字の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号など)です。

 

電子証明書の有効期限が来たらやるべきこととは、これらの暗証番号を更新することです。

 

暗証番号は変更してもよいし、そのまま同じ番号を引き続き使うことも可能だそうです。ですが同じ番号を使う場合でも、有効期限が来たら必ず更新の手続きを踏む必要があります。

 

こちらもカードと同じく、住民票のある市区町村の窓口で更新手続きをするようにしましょう。

 

暗証番号を忘れた場合

万が一暗証番号を忘れてしまった場合には、市区町村の窓口へ行きましょう。本人確認を行ったうえで再設定をしてくれます。

 

ちなみに、署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明書の場合は3回、暗証番号の入力を間違うと、カードにロックがかかって利用ができなくなります

 

その場合にも窓口に行ってロックの解除を申請してもらう必要があります。

 

マイナンバーカードを身分証明書として使う場合の注意点

マイナンバーカードは顔写真もついているので公的な身分証明書として使用することができます。ただし、その際には注意も必要です。

 

レンタルショップやスポーツクラブのような入会の手続きや会員証の発行に身分証明書の提示が求められることがあります。その際にマイナバーカードを使用することができるのですが、その場合には裏面に記載されている自身のマイナンバーが分からないように注意しましょう。

 

特に、コピーが許可されているのは表面だけだということを覚えておきましょう。悪意を持っていなくとも、何も分からないアルバイトのスタッフなどが裏面もコピーしようとするなんていう場合もあるかもしれません。しっかり目を離さずに注意する必要がありますね。

 

逆に、勤務先や行政機関・金融機関などに、そもそもマイナンバーの提供自体が目的でカードを提出する場合には、裏面をコピーすることも許可されています。間違えないようにしましょう。

 

▼マイナンバーカードについてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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